名張毒ぶどう酒事件(なばりどくぶどうしゅじけん)とは1961年三重県名張市の葛尾[くずお]地区の公民館で起きた毒物混入事件のこと。中毒で5人が死亡し「第二の帝銀事件」として世間から騒がれる。容疑者として捕まり死刑が確定している男性は、現在も無実を主張し再審請求中。
事件を調査した評論家・青地晨(あおち しん)は、自著の中で「現場地域の保守性・閉鎖性」を指摘している。
1961年3月28日夜、三重県名張市葛尾の公民館分館で、地区の生活改善クラブ「三奈の会」の総会が行われた。この席で男性には日本酒が女性にはぶどう酒が出されたが、ぶどう酒を飲んだ女性15人が急性中毒の症状を訴え、うち5人が亡くなった。
捜査当局は男達が飲んだ清酒では中毒症状が無かったことから、女性が飲んだぶどう酒に原因があるとして調べる。その結果、ぶどう酒に農薬が混入されていることが判明。
事件発生当初の4月3日、農薬混入の自白をしたとして、「三奈の会」会員の男性が逮捕された。犠牲者の中に妻と愛人がいたことから、三角関係を一気に解消しようとした、というのが犯行の動機とされる。しかし男性は、取り調べ途中から犯行否認に転じる。
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1964年12月23日、一審の津地方裁判所(小川潤裁判長)は、目撃証言から導き出される犯行時刻や、証拠とされるぶどう酒の王冠の状況等と、男性の自白との間に矛盾を認め、無罪を言い渡す。検察側は、判決を不服として名古屋高等裁判所に控訴した。
1969年9月10日、二審の名古屋高裁は、一審の判決をくつがえし、死刑の判決を下す。目撃証言の変遷もあって犯行可能な時間の有無が争われたが、名古屋高裁は時間はあったと判断、王冠に残った歯形の鑑定結果も充分に信頼できるとした。男性は、判決を不服として最高裁判所に上告した。
1972年6月15日、最高裁は上告を棄却。男性の死刑が確定する。
1974年、1975年、1976年、1977年、1988年、と5次にわたる再審請求はすべて棄却される。1980年9月、請求審で初の現場検証、1986年6月、請求審で初の証人尋問。1988年12月、名古屋高裁が再審請求を棄却。 1993年3月に名古屋高裁が異議申立の棄却、4月に弁護団が最高裁に特別抗告。1997年1月に最高裁が特別抗告の棄却、同年に第6次再審請求の棄却、1998年10月に名古屋高裁が再審請求を棄却、弁護団が異議申し立て、1999年9月に名古屋高裁が異議申立の棄却、弁護団が最高裁に特別抗告、2002年4月に最高裁が特別抗告の棄却、同年に第7次再審請求。
2005年2月、毒の特定で弁護側鑑定人を証人尋問、4月5日、名古屋高裁(第一刑事部・小出錞一裁判長)が再審開始を決定する。同時に死刑執行停止の仮処分が命じられた。王冠を傷つけずに開栓する方法が見つかったこと、自白で白ワインに混入したとされる農薬(ニッカリンT、有機リン系の殺虫剤、TEPP(テップ)剤の一種)が赤い液体だとわかったこと、残ったワインの成分からしても農薬の種類が自白と矛盾すること、前回の歯形の鑑定にミスが見つかったこと、などが新規性のある証拠だと認めた。
しかし同年4月8日、検察側は、異議申立を行い、2006年9月に毒の特定につき弁護側鑑定人を証人尋問したが、12月26日に名古屋高裁(第2刑事部・門野博裁判長)が再審開始決定を取り消す決定を下した(死刑執行停止も取り消し)。その為、2007年1月4日に弁護側が最高裁に特別抗告した(最高裁が特別抗告を認めた場合は、再審開始が確定、死刑執行が停止される。特別抗告を棄却した場合、再審開始決定と死刑執行停止の取り消しとともに再審請求の棄却が決定する)。
2009年現在、男性は名古屋拘置所に拘留中。
死亡した人物 [編集]
30歳女性(「三奈の会」会長の妻、死刑囚の隣家)
34歳女性(死刑囚の妻)
25歳女性(前「三奈の会」会長)
36歳女性
36歳女性(死刑囚の愛人)